【扶養枠】=実はつくられた言葉なので、決まった定義はありません。
人によって、捉え方が違うケースが多いので、整理してみましょう。
所得税は、給与のすべてにかかるわけではありません。
非課税枠控除とは?
103万円【給与所得控除65万円+所得控除38万円】
までの給与収入は、所得税がかかりません。
年末調整とは?
税金は先に多めに納めて、後で返してもらう制度になっています。
先に収めた所得税を先ほどの基礎控除や所得控除を計算した上で、返金してもらう手続きが年末調整となります。 |
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住民税とは?
【給与所得控除65万円+非課税限度額35万円】
100万円までの給与収入には、住民税がかかりません。
100万円を超える場合
課税対象所得が200万円以下の場合。
市民税6%・県民税4%+均等割税4000円
[一律10%]
100万円の課税所得の場合→住民税10万円
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ご主人の所得税について
所得控除の中に、配偶者控除・配偶者特別控除というのがあります。
配偶者控除
あなたの給与収入が103万以内の場合、その配偶者が受けられる所得控除のこと。(つまり税金を払わなくてよい給与収入)
配偶者特別控除
あなたの給与収入が1,030,001円以上の場合、その給与収入に応じて、その配偶者が受けられる所得控除のこと。(103万円以下の場合は、0円)
※ご自分の収入が105万円までは、38万円ご主人の非課税対象が増える仕組みが配偶者・配偶者特別控除となります。
社会保険料ってどのくらいかかるの?
 
ご主人の会社の扶養手当について
「扶養手当」はご主人の会社の規定によりますので、法律上の問題ではありません。


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